会則

名称

第1条  本会は、柏崎職安管内雇用促進協議会と称する。

目的及び事業

第2条  本会は、新規学卒求職者とUターン求職者の地域就職を促進し、柏崎職安管内産業界の必要とする労働力の確保と定着を図り、地域経済の発展に寄与することを目的とする。

第3条  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)求職者への情報提供に関する事項
(2)会員への情報提供に関する事項
(3)会員の職場環境の改善に関する事項
(4)就職者の職場定着に関する事項
(5)関係機関との連絡調整に関する事項
(6)その他、本会の目的達成に必要な事項

会員及び会費

第4条  本会の会員は次のものとする。

(1)第1種会員
(2)第2種会員
(3)第3種会員

第5条  第1種会員は、柏崎公共職業安定所管内に所在し、本会の目的に賛同 する事業所及び事業団体をいう。

2 第2種会員は、柏崎公共職業安定所管内に所在し、本会の目的に賛同する市町村、商工会議所、商工会をいう。

3 第3種会員は、本会の趣旨に賛同し、会長が推薦したものをいう。

第6条  第1種及び第2種会員は、毎年所定の納期までに会費または負担金を 納入しなければならない。

2 会費または負担金の金額ならびにその払込の方法は、総会の議決を経て別に定める。

第7条  本会に入会しようとするものは入会申込書を会長に提出し、理事会の 承認を得なければならない。また、退会する場合も同様とするが、その際は既納の会費は返さない。

役員

第8条  本会に次の役員を置く。

(1)会 長 1 名
(2)副会長 2 名
(3)理 事 若干名
(4)監 事 3 名

2 本会に顧問及び専門委員を置くことができる。

第9条  会長、副会長及び監事は、総会において会員の中から選出する。

2 理事は会長が委嘱する。

第10条  役員の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。

3 役員は任期が終了しても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

第11条  会長は本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を行うものとする。

3 理事は、会務の運営にあたる。

4 監事は、会計を監査する。

会議

第12条  本会の会議は総会、理事会とする。
第13条  総会は毎年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時に開くことがで きる。
第14条  次にあげる事項は総会の議決または承認を得なければならない。

(1)会則の変更
(2)事業計画及び収支予算
(3)事業報告及び収支決算
(4)解散
(5)その他、特に重要な事項

第15条  理事会は会長、副会長、理事をもって構成し、必要に応じて開催する。

2 理事会は次の事項を審議する。

(1)総会へ提出すべき事項
(2)総会から委任された事項
(3)その他、必要な事項

3 理事会は緊急または平易な事項を議決することができる。

4 理事会の議決事項は次の総会に報告しなければならない。

第16条  会議は会長が召集し議長となる。
第17条  会議は構成員の2分の1以上の出席により成立する。
第18条  会議の議決は出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の 決するところによる。

会計

第19条  本会は、次の収入によって運営するものとする。

(1)会費
(2)負担金
(3)その他の収入

第20条  本会が特別の事業を行うときは、特別会計を設けることができる。
第21条  本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

事務局

第22条  本会は、事務を処理するための事務局を置き、第2種会員により構成 する。
第23条  事務局には、事務を統括するための主幹事務局を置き、会長がこれを 指名する。

付則

(実施の時期)
1   この会則は、平成3年6月4日から実施する。

(任期の特例)
2 発会時の役員の任期は、第10条第1項の会則にかかわらず、平成4年  3月31日までとする。

(会計年度の特例)
3 発会時の会計年度は、第21条の会則にかかわらず、平成3年6月4日に始まり平成4年3月31日に終わる。

(役員の任期)
4   第10条第1項の役員の任期を2年から4年に改正し、平成8年4月1日から実施する。